エントリーグループ - コンプライアンス指針

コンプライアンス指針

  1. エントリーグループのすべての社員は、法令等の遵守はもとより、誠実かつ公正で透明性の高い企業活動を遂行できるよう、公私を問わず高い倫理観を持って行動する。
  2. エントリーグループのすべての社員は、業務遂行上必要かつ有益な情報については積極的に情報共有を図る一方、企業内秘密情報、個人情報の扱いについては十分に注意を払って行動する。
  3. エントリーグループのすべての社員は、コンプライアンスに反する事実を知った場合には、上司などにその事実を速やかに報告するとともに「コンプライアンス室」に通報する。なお、通報した社員は、報告したことによる不利益が生じないよう保護される。
  4. マネージメント層は、コンプライアンスの実践の重要性を強く認識し、本行動指針を社内に浸透させるとともに、万一これに反する事態が発生した時には、自ら進んで問題の解決に当たる。
  5. エントリーグループ各社は、コンプライアンスに反する行動が発生した場合には、迅速に適切な対処を行う。
  6. エントリーグループ各社は、コンプライアンスに関する社員教育を積極的に実施する。

エントリーサービスプロモーション株式会社
代表取締役社長  新井 洋子

セクシャルハラスメント指針

  1. 職場におけるセクシュアルハラスメントは、性的な言動により労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける許されない行為であると共に、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
  2. 我が社は下記の行為を許しません。
    「就業規則第56条⑭相手方の望まない性的言動により、円滑な業務遂行を妨げ、就業環境を害し、またその性的言動に対する相手方の反応によって一定の不利益を与えるような行為」とは、次のとおりです。
    ①不必要な身体への接触
    ②容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言
    ③性的および身体上の事柄に関する不必要な質問
    ④プライバシーの侵害
    ⑤噂の流布
    ⑥交際・性的関係の強要
    ⑦わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
    ⑧性的な言動への抗議または拒否を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
    ⑨性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
    ⑩その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動
  3. この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート、アルバイト等当社において働いている方すべてです。上記禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第56条に基づき懲戒処分を行います。
    *就業規則第56条 該当する場合は、懲戒解雇に処する。但し情状によっては、諭旨退職、降職・降級、減給または出勤停止にとどめることがある。
  4. 【相談窓口】

    職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談(苦情を含む)担当窓口は下記の通りです。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
    また、上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案に対処します。
    コンプライアンス室(総務人事部)TEL:092-712-1433
    MEIL:edu@entryservice.co.jp
    相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

  5. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

エントリーサービスプロモーション株式会社
代表取締役社長  新井 洋子

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